【2025年版】妊娠・出産時にもらえるお金ガイド!新制度も解説

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妊娠・出産おめでとうございます!

妊娠がわかると、嬉しい気持ちと共に、経済的な負担も増えるため、お金に関する不安も感じることが多いですよね。

実は、妊娠・出産時には、国や自治体からさまざまな給付やサービスを受けることができます。

初めての妊娠で不安なママでも、安心してください!

この記事では、出産準備をスムーズに進められるように、妊娠・出産時にもらえるお金について、制度の概要から申請方法まで、わかりやすく解説します。

さらに、2025年4月から新たに創設される制度についても紹介します!

ママたちに役立つ情報をギュッとまとめてみましたので、ぜひ参考にしてください♪

それぞれの状況や自治体によって異なるものがあります。
制度の内容は、変更される可能性がありますので、最新の情報をご確認ください。

目次

妊婦健診の助成

妊婦健診は原則として保険適用外のため、費用は全額自己負担となります。

しかし、多くの自治体では妊婦健診14回分の助成制度を設けており、負担を軽減できます。(R4年4月1日現在)

標準的な健診回数(厚生労働省の推奨)
  • 妊娠初期〜妊娠23週:4週間に1回
  • 妊娠24週〜妊娠35週:2週間に1回
  • 妊娠36週〜出産まで:1週間に1回

ただし、助成金額や助成回数、対象となる検査項目などは自治体によって異なります

お住まいの地域の情報を確認することが重要です!

また、妊婦健診の標準的なスケジュールはありますが、これはあくまで目安です。

ママと赤ちゃんの状態によって、健診の頻度や内容は大きく変わります。

私は切迫早産だったため、主治医の判断で標準よりも頻繁な健診を受ける必要がありました。

健診の頻度が増えると、助成回数を超えてしまい、自己負担額が増える可能性があります。

ですが、私は37週で出産したため補助券が余るケースもあります。

私の住んでいる自治体では、手出しの必要がほとんどなかったのですが、地域によって差があるようです。

他にも補助券の対象外の検査が必要な場合や、処方されたお薬代などは、自己負担が発生します。

妊婦健診の助成を受けるには

  1. 妊娠が確定したら、住んでいる市区町村の窓口に妊娠届を提出する。
  2. 母子手帳と一緒に妊婦健診受診券(補助券)が交付される。
  3. 妊婦健診時に、医療機関で受診券を提出すると助成が適用される

※妊娠届は受診した医療機関からもらえます。

里帰り出産の場合

妊婦健診の補助券は、住民票のある自治体やその指定地域のみで利用可能です。

里帰り出産などで指定地域外の医療機関を受診した場合は、後日費用の一部が払い戻される制度があります。

払い戻しを受けるには、妊婦健診の費用を一旦全額支払い、後日、必要書類を揃えて、住民票のある自治体に申請します。

自治体によって詳細が異なるので、事前に確認しておきましょう。

出産育児一時金

出産や育児にかかる費用を補助する制度で、赤ちゃん1人につき50万円が支給されます。

2023年4月以降の出産から50万円に増額されました。

働き方に関係なく、家族の扶養に入っている方でも誰でもです!

支給対象者

  • 妊娠4ヵ月(85日)以上での出産
  • 公的医療保険(健康保険、国民健康保険など)に加入していること
  • 早産、死産、流産、人工妊娠中絶も含む

受け取り方法

以下の3種類があります。

1. 直接支払制度(最も一般的)

加入している健康保険から直接、出産した医療機関へ支払われる制度

  • 手続きが簡単で医療機関が準備する書類にサインするのみです。
  • 出産費用が50万円以内なら窓口負担はありません。
    (健康保険組合に申請することで差額を受け取れます。)
  • 50万円を超えた場合、差額のみ退院時に支払います。

2. 受取代理人制度

医療機関が出産育児一時金を代理で受け取る制度

  • 産院が直接支払制度を導入していない場合に利用します。
  • 健康保険組合から申請書を受け取り、産院に記入してもらう必要があります。

3. 産後申請方式

出産費用をいったん自己負担し、後日健康保険組合に申請する方法

  • 退院時に全額自費で支払い、後日申請して一時金を受け取ります。
  • 健康保険組合から申請書を受け取り、医療機関に記入してもらう必要があります。

出産・子育て応援ギフト

2023年度から始まった、各自治体が実施する子育て支援制度です。

妊娠・出産にかかる経済的負担を軽減するため、妊娠届出時と出生届出後に、それぞれ5万円相当(合計10万円相当)の支援を受けられます。

この支援を受ける際、保健師や助産師との面談がセットになっており、妊娠・出産に関する不安や悩みを相談できます。

産後には自宅訪問があり、赤ちゃんの体重測定や母乳量のチェック、育児相談などを受けることができます。

※「出産・子育て応援ギフト」は通称であり、正式名称は自治体によって異なる場合があります。

対象者

  • 妊娠届を提出した妊婦
  • 出生した子どもの養育者

所得制限はなく全員対象です!

支給方法

自治体によって支給方法が異なり、以下のような形で提供されます。

  • 現金支給
  • カタログギフト
  • クーポン・商品券
  • ポイント
  • 産後ケアの利用料助成

住んでいる自治体のHPや窓口で確認してみてくださいね!

自治体ごとの事業

国の助成金に加えて、各自治体でも独自の支援制度が用意されています。

主な内容としては、以下のようなものが挙げられます。

  • お祝い金や支援金の給付
  • 商品券の配布
  • チャイルドシート購入費の助成
  • 不妊治療費の助成
  • 保育料の助成

妊娠・出産時だけでなく、子どもの成長に合わせて受けられるものもあります!

お住まいの自治体によって内容が異なるため、窓口や公式HPでぜひ確認してみてください!

出産手当金

会社の健康保険に加入している人が、出産のために休業した際に支給される手当です。

対象者

以下の条件を満たす方が対象となります。

  • 勤務先の健康保険に加入している本人
  • 妊娠4ヶ月(85日)以降の出産であること(流産や死産・人工妊娠中絶なども対象)
  • 産前・産後に仕事を休んでいること

そのため、国民健康保険加入者や扶養されている場合、産前・産後も仕事を休んでいない場合には支給対象外となります。

対象期間

  • 出産予定日前42日目(双子など多胎妊娠の場合は98日目)から、出産日の翌日以後56日目までの範囲内で、仕事を休んだ期間
  • 出産が予定日より遅れた場合は、実際に出産した日までの期間も支給対象

申請方法

  1. 勤務先から申請書を受け取り、必要事項を記入
  2. 医師または助産師に証明欄を記入してもらう
  3. 勤務先に提出(場合によっては健康保険組合へ直接提出が必要なことも。)

※詳細な手続きや必要書類については、勤務先に確認しましょう。

申請の種類
  • 産前・産後の対象期間分を一括で申請
  • 産前・産後を分けて申請

分けて申請する場合は、その都度勤務先に依頼しなければならないので、手間を考えると一括申請がおすすめです。

一括申請する場合は、産休が明けてから2年以内に申請を行いましょう。

支給額

支給額は、以下の計算式で支給額が決まります。

(産休開始前の12ヶ月間の標準報酬月額の平均)÷30×(産休日数)×2/3

つまり、産休開始前の給料の3分の2相当が支給されます!

育児休業等給付金

育児休業等給付金は、育児休業を取得した労働者が、条件を満たした場合に受け取れる給付金です。

2025年4月からは、子育てしながら働きやすくするための新しい制度も始まります。

育児休業等給付金には、以下の4種類があります。

  • 育児休業給付金
  • 出生時育児休業給付金
  • 出生後休業支援給付金2025年4月1日開始
  • 育児時短就業給付金2025年4月1日開始

それぞれ分かりやすく解説していきます!

育児休業給付金

原則1歳未満の子を養育するために、育児休業を取得した被保険者が、一定の要件を満たせば雇用保険から給付金が支払われる制度です。

雇用保険に加入していない個人事業主などは支給を受けることはできません。

簡単に言うと、赤ちゃんが1歳になるまで育児のために休業したら、もらえるお金ですね!

支給要件

  1. 1歳未満の子を養育するために育児休業を取得(2回まで分割取得可)
  2. 育休前2年間に、月11日以上勤務した月が12カ月以上ある(または賃金の支払い基礎時間が80時間以上)
  3. 育休中の就業日数が月10日以下、または就業時間が80時間以下
  4. 有期雇用の場合、子どもが1歳6カ月になるまで契約満了が確定していないこと

契約社員や派遣社員、パートとして働いている場合も条件を満たせば対象となります。

対象期間

出産手当金の支給が終わった翌日から子どもが1歳になるまで
(1歳6ヶ月または最長2歳になるまで延長できるケースもあり)

延長できるケースとは、保育園に申し込みをしているのに入れなかった場合などがあります。

通常、育児休業は子どもが1歳になるまでですが、夫婦それぞれが育児休業を取得した場合に、子どもが1歳2ヶ月になるまで育児休業期間を延長できる「パパ・ママ育休プラス」という制度もあります。

支給額

支給額 = 休業開始時の賃金日額 (※1)× 支給日数 × 支給率(※2)です。

(※1)休業開始時の賃金は育児休業開始前の6か月間の賃金を180で割って計算します。

(※2)支給率は育休開始から180日間は67%、
181日目以降は50%です。(上限あり)

例)育休前6カ月の給料が180万円の場合

  1. 180万円 ÷ 180 = 1万円
  2. 1万円 × 67% = 6,700円 (育児休業開始から半年間)
  3. 1万円 × 50% = 5,000円 (半年以降)

つまり、この場合は、育児休業の最初の半年間は1日あたり6,700円、その後は1日あたり5,000円もらえることになります。

※育児休業中に会社から給料が支払われたり、働いた場合は、減額されることがあります。

申請方法

休業開始予定日の1ヶ月前までに勤務先へ申請します。(原則、勤務先を経由してハローワークに申請。)

2ヵ月に1度、2ヵ月分がまとめて給付され、以後、2ヵ月ごとに申請が必要となります。

必要書類などは勤務先の担当者に確認してください!

出生時育児休業給付金

雇用保険に加入している方が「産後パパ育休出生時育児休業)」を取得した場合、一定の条件を満たせば給付金がもらえる制度です。

産後パパ育休

産後パパ育休とは産後8週間以内に4週間(28日)を限度として2回に分けて取得できる休業で、1歳までの育児休業とは別に取得できる制度です。

支給要件

  • 雇用保険の被保険者であること
  • 育休前2年間に、月11日以上勤務した月が12カ月以上ある(または賃金の支払い基礎時間が80時間以上)
  • 休業期間中の就業日数が、最大10日(または就業時間が80時間)以下であること
  • 有期雇用の場合、出生日から数えて8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに契約満了が確定していないこと

支給額

休業開始時の賃金日額×支給日数×67%が支給されます。

さらに、産後パパ育休取得中は社会保険料の支払いが免除されます!

出生後休業支援給付金(2025年4月1日〜

夫婦ともに育児休業を取得した場合に、給付金を受け取ることができる制度です。

「共働き・共育て」を推進するためとされています。

支給要件

赤ちゃんの出生後8週間以内に、夫婦それぞれが14日以上の育児休業を取得していること。

つまり、パパは「産後パパ育休」を取得している必要があります。

支給額

支給額=休業開始時の賃金日額×休業期間の日数(最大28日)×13%です。

13%の理由は…

従来の「育児休業給付金」は、休業開始時の賃金の67%が支給されます。

「出生後休業支援給付金」は、これに上乗せされる形で支給されます。

そのため合計で80%となり、社会保険料が免除されることや、給付金が非課税であることを考慮すると、育休中の手取り額が、育休前の手取り額に近い水準になります。

注意点

夫婦ともに育児休業をとることが原則ですが、配偶者の育児休業を要件としない例外があります。

ひとり親家庭や、配偶者が自営業、その他やむを得ない理由がある場合なども、出生後休業支援給付金を受け取ることができます。

ご自身の状況が不明な場合はハローワークに問い合わせてみてください!

育児時短就業給付金(2025年4月1日〜

2歳未満の子を養育するために時短勤務をした場合に、時短勤務中の賃金の10%が支給される制度です。

仕事と育児の両立を支援することが目的とされています。

対象者

以下の要件を両方満たす必要があります。

  1. 雇用保険の被保険者であること
  2. 以下のいずれかに該当すること
    • 育児休業給付の対象となる育児休業から引き続いて時短勤務を開始したこと
    • 時短勤務開始日前2年間に、被保険者期間が12か月以上あること

支給額

原則、時短勤務中の賃金が、時短勤務開始前の賃金と比較して減少した場合に、その減少額の10%が支給されます。

ただし、以下の点に注意が必要です。

  • 時短勤務開始時の賃金水準を超えないように調整されます。
  • 支給額には上限があります。

申請方法

申請は原則として事業主を通じて行います。​支給対象月の初日から4ヶ月以内に、必要書類を添えて申請する必要があります。

社会保険料の免除について

産休・育休期間は社会保険料(健康保険・厚生年金保険)が免除されます。

社会保険料の免除を受けるには、勤務先を通じて日本年金機構へ申請が必要です。

この期間も保険料を納めたとみなされるため、将来の年金額が減る心配はありません。

出産や育児休業の予定が決まったら勤務先に申し出ましょう!

高額療養費制度

1か月(1日から末日まで)の医療費が高額になった場合、自己負担限度額を超えた分が、後から払い戻される制度のことです。

自己負担限度額は、年齢や所得によって異なり、所得が高いほど自己負担限度額も高くなります。

正常な妊娠や出産は適応外ですが、妊娠中の合併症などの管理入院や帝王切開などの異常分娩には高額療養費制度を利用できます。

※保険外負担分(差額ベッド代や入院時の食事代など)は含まれません。

私も出産前2ヶ月の入院が必要となり、高額な医療費がかかりましたがこの制度のおかげで助かりました。

申請方法

払い戻しを受けるには、加入している公的医療保険(健康保険組合や国民健康保険)に申請を行います。

必要な書類を準備し、提出すると後日払い戻されます。

高額療養費制度の申請期限は、診療を受けた月の翌月の初日から2年以内です。

払い戻しがあると言っても高額な医療費を一旦支払うのは厳しい…という方でも安心してください!

医療機関窓口での支払いが最初から自己負担限度額までとなる方法が2つあります。

マイナ保険証を利用する。

マイナ保険証を医療機関の窓口で提示すれば、事前の申請なしで自己負担限度額までの支払いで済みます。

限度額適用認定証を利用する。

医療費が高額になることが事前に分かっている場合、加入している健康保険に申請して限度額適用認定証を発行してもらい、医療機関の窓口で提示すれば、自己負担限度額までの支払いとなります。

この制度をうまく活用し、万が一の医療費負担に備えましょう!

傷病手当金

病気やケガで働けなくなった場合に、生活を支えるための制度です。

会社員や公務員などが加入する「健康保険」に入っている方が対象です。自営業の方などが加入する「国民健康保険」では、傷病手当金は受け取れません。

支給条件

以下4つの条件をすべて満たす必要があります。

  1. 休業期間中に給与の支払いがないこと
  2. 業務外の病気やケガであること(業務中の病気やケガは労災保険の対象)
  3. 仕事に就くことができないこと
  4. 連続する3日間(待機期間)を含み4日以上仕事に就けなかったこと

妊娠悪阻や切迫早産などが理由で働けない場合、対象になります!

申請方法

原則、事業主を経由して健康保険組合に提出します。

事業主の協力が得られない場合は、ご自身で健康保険組合に申請することも可能です。

医師の診断書、傷病手当金支給申請書、賃金台帳の写しなどが必要となります。

病気やケガで働けなくなった日の翌日から2年以内に申請する必要があります。

ポイント

  • 傷病手当金の支給期間は、最長1年6ヶ月です。
  • 傷病手当金は、給与の約3分の2相当額が支給されます。

医療費控除

1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費が10万円を超えた場合に、所得税の還付や住民税の減額が受けられる制度です。

※総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%を超えた場合です。

確定申告をすることで、医療費の控除が受けられます。

領収書や明細書などが必要になるので保管しておいてくださいね!

ポイント

  • 生計を共にする家族分も合算できる。
  • 妊娠中の通院費や治療費、出産費用、不妊治療費なども対象。
  • 医療費控除の金額の上限は200万円

妊娠・出産をした年は控除が受けられる可能性大です。

まとめ

妊娠や出産に関してもらえるお金や制度について解説しました。

それぞれの状況や自治体によって異なるものがたくさんあります。

たくさん支援はあるものの、内容が複雑で分かりにくいことも多いですよね。

分からないことは、厚生労働省のHPや自治体の窓口、会社の担当者などに問い合わせてみてください!

※2025年4月10日現在の情報です。制度については、今後も改正される可能性がありますので、最新の情報を確認するようにしてください!

こちらの記事もぜひ参考にしてください♪

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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