妊娠・出産おめでとうございます!
出産後はすぐに赤ちゃんのお世話が始まり忙しく、ママも身体の回復には時間がかかります。
生まれたらすぐに必要な手続きなどがありますので、妊娠中に準備し、パパや家族と共有しておくのがおすすめです!
この記事では妊娠・出産に関する必要な手続きや、申請方法、知っておくと役に立つ制度についてまとめています。
2024年度から変わったマイナンバーカードの保険証利用についても最新版を紹介しています。
ぜひ参考にしてみてください♪
出生届の提出・マイナンバーカードの作成
2024年12月2日に保険証の新規発行が停止されました。
それ以前に発行された健康保険証は、その有効期限まで(最長2025年12月1日まで)使用可能です。
マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、新生児のマイナンバーカードの申請が出生届と同時に行えるようになりました。
1歳未満の赤ちゃんは顔写真が省略されたマイナンバーカードとなります。
令和6年12月2日より申請から概ね1週間程度で受取ることができる特急発行の仕組みが開始されていて、1歳未満の乳児も対象となっています。
手数料は無料です。
出生届と同時に申請する場合は、赤ちゃんは連れて行かなくても大丈夫です!
出生届は生まれた日を含む14日以内に
- 赤ちゃんの出生地
- 本籍地
- 届出人の所在地
いずれかの市区町村の役所に提出が必要です。
里帰り出産の場合、出産した地域の役所へ届け出ても大丈夫です。
出生届は役所にも置いてありますが、出産した病院や産院でもらえることが多いです。
《出生証明書》と一体になっているので、医師や助産師に必要事項の記入と証明をしてもらいます。
必要書類は出生届、母子健康手帳、その他印鑑や本人確認書が必要な場合もあるので、事前に確認しておきましょう。
また、母子健康手帳についている《出生連絡はがき》も記入し、一緒に提出するか郵送しましょう。
提出期限 | 生まれた日を含む14日以内 |
提出先 | 出生地 本籍地 届出人の所在地の役所 |
必要書類 | 出生届 母子健康手帳 など |
戸籍に入るための大切な書類です。赤ちゃんのお名前が決まったら提出しましょう!
児童手当の手続き
出生日の翌日から15日以内に、現住所の市区町村の役所で手続きが必要です。
※里帰り出産などで、一時的に現住所を離れている場合も、現住所の市区町村への申請です!
ただし公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されますので手続きは勤務先となります。
2024年10月から制度が改正されました!
対象者は、0歳〜高校生まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人で、
父母共に養育している場合は原則、所得の高い方が対象者となります。
手当は申請した月の翌月分から支給されます。
申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなります。
ただし月末に出産した場合は、出産日の翌日から15日以内に手続きを行えば、申請した月から支給対象となります。
必要書類は、
- 請求者の銀行口座が確認できるもの
- マイナンバー確認書類
- 本人確認書類
- 健康保険被保険者証
などですが個々の状況に応じてや、自治体によって必要な書類は異なるため、事前に確認しておきましょう。
提出期限 | 出生日の翌日から15日以内 |
提出先 | 現住所の市区町村の役所 公務員の場合は勤務先 |
支給額 | 3歳未満:15,000円 (第3子以降は30,000円) 3歳〜高校生年代:10,000円 (第3子以降は30,000円) |
必要書類 | ・請求者の銀行口座が確認できるもの ・マイナンバー確認書類 ・本人確認書類 ・健康保険証 など |
健康保険への加入
出生後なるべく早く手続きを行いましょう。
両親どちらかの扶養に入る形で健康保険に加入しますが、所得の多い方の扶養に入ることが一般的です。
提出先は、それぞれ異なります。
社会保険(会社員・公務員):勤務先
国民健康保険(個人事業主):役所
国保の場合は、生まれた日から14日以内に手続きが必要となるため、出生届と同時に手続きがおすすめです。
必要書類は勤務先や役所によって異なるため、事前に確認しておきましょう。
提出期限 | 出生後なるべく早く (国保の場合は14日以内) |
提出先 | 社会保険:勤務先 国民健康保険:役所 |
必要書類 | 勤務先や役所によって異なる |
乳幼児医療費助成
子どもが医療機関で治療や診察を受けた費用の一部、または全額を自治体が助成してくれる制度のことです。
対象年齢や助成金額は自治体によって異なります。
市区町村の役所に申請ですが、オンライン申請が可能な自治体もあります。
なるべく早く申請しましょう。
必要書類は子どもの健康保険の資格が確認できるものなどですが、自治体によって異なるため事前に確認しておきましょう。
提出期限 | なるべく早く (1ヶ月検診までに) |
提出先 | 役所 |
必要書類 | 自治体によって異なる |
乳幼児医療証はマイナンバーカードに保険証の紐付けをしても、引き続き医療機関で提出しなければなりません。
その他貰えるお金と知っておきたい制度
出産育児一時金
出産や育児にかかる費用を補助する制度のことです。
妊娠4ヵ月(85日)以上での出産で、公的医療保険に加入していれば、誰でも赤ちゃん1人につき50万円が支給されます。
働き方に関係なく、家族に扶養されている人でも支給されます!
妊娠4ヵ月を過ぎていれば、早産や死産、流産、人工妊娠中絶などの場合も対象となります。
一時金の受け取り方法は3つあります。
- 直接支払制度
- 直接支払制度とは、加入している健康保険から、直接出産した医療機関に出産育児一時金が支払われる制度です。多くの医療機関で導入されており、医療機関が準備する、直接支払制度に関する書類にサインをすれば、申請手続きは完了です。
- 出産費用が一時金の支給額を超えていなければ、窓口負担はなく、健康保険組合に申請することで差額を受け取れます。50万円を超える場合には、退院時に差額を支払うだけで済むことがメリットです。
- 直接支払制度とは、加入している健康保険から、直接出産した医療機関に出産育児一時金が支払われる制度です。多くの医療機関で導入されており、医療機関が準備する、直接支払制度に関する書類にサインをすれば、申請手続きは完了です。
- 受取代理人制度
- 受取代理人制度は、医療機関が代理で受け取る制度のことです。産院が直接支払制度を導入していない場合に、受取人代理制度を利用します。健康保険組合から申請書を受け取り、産院に記入してもらう必要があります。
- 受取代理人制度は、医療機関が代理で受け取る制度のことです。産院が直接支払制度を導入していない場合に、受取人代理制度を利用します。健康保険組合から申請書を受け取り、産院に記入してもらう必要があります。
- 産後申請方式
- 退院時に出産費用を自費で支払い、後日健康保険組合に直接申請を行う方法です。
- 健康保険組合から申請書を受け取り、医療機関で記入をしてもらい、退院後に申請します。
- 退院時に出産費用を自費で支払い、後日健康保険組合に直接申請を行う方法です。
出産手当金
出産手当金とは、出産のために会社を休んだ際に支給される手当のことです。
対象者は、勤務先の健康保険に加入している本人に限ります。
妊娠4ヶ月(85日)以降の出産であり、
(流産や死産・人工妊娠中絶なども対象)
産前・産後に仕事を休んでいることが条件です。
そのため、国保の場合や扶養されている場合、産前・産後も仕事を休んでいない場合などは支給対象外となります。
対象期間は、出産予定日前42日目(双子など多胎妊娠の場合は98日目)から、出産日の翌日以後56日目までの範囲内で、仕事を休んだ期間です。
出産が予定日より遅れた場合は、出産予定日が起算日となるので、実際に出産した日までの期間も支給対象となります。
申請書は勤務先からもらい、必要事項の記入をします。
申請書には医師や助産師の証明欄がありますので、記入してもらい勤務先に提出します。
ただし、自分で加入先の健康保険に申請書を提出しなければいけないケースもあります。その他必要書類など詳しくは勤務先に確認してください。
産前・産後の対象期間分を一括で申請する方法と、産前・産後を分けて申請する方法があります。
分けて申請する場合は、その都度勤務先に依頼しなければならないので、手間を考えると一括申請がおすすめです。
一括で申請する場合は、産休が明けてから2年以内に申請を行いましょう。
対象者 | 勤務先の健康保険に加入している本人 (妊娠4ヶ月以上での出産であること、産前・産後に仕事を休んでいることが条件) |
対象期間 | 出産予定日前42日目(双子など多胎妊娠の場合は98日目)から、 出産日の翌日以後56日目までの範囲内で仕事を休んだ期間 |
申請先 | 勤務先または加入先の健康保険 |
申請期間 | 産休が明けてから2年以内 |
必要書類 | 申請書 など |
実際に手当てが受け取れるのは出産しておよそ3〜4ヶ月後。
産休開始前の給料の3分の2相当が支給されます!
育児休業給付金
勤務先の健康保険に加入している本人が、受給資格を満たせば、雇用保険から一定額の給付金が支払われる制度のことです。
そのため、雇用保険に加入していない個人事業主などは支給を受けることはできません。
育児休業給付を受け取るには以下の要件を満たす必要があります。
- 1歳未満の子を養育するために、育児休業を取得した被保険者であること。(2回まで分割取得可)
- 育休前の2年間に、働いた日が11日以上ある(ない場合は賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上の)月が12か月以上あること。
- 育休中の1カ月あたりの就業日数が10日以下または就業した時間数が80時間以下であること。
- 有期雇用の場合、子どもが1歳6か月に達する日までの間に、労働契約の期間が満了することが明らかでないこと。
要件を満たした上で育休を取得すれば、ママだけでなくパパも育児休業給付金を受給することができます。
また契約社員や派遣社員、パートとして働いている場合も条件を満たせば対象となります。
育児休業給付金の申請は、勤務先を通じてハローワークに行います。
必要書類は勤務先に確認しましょう。
対象期間は、出産手当金の支給(産休)が終わった翌日から子どもが1歳になるまでです。
しかし、保育園に申し込みをしているが入れなかった場合など、1歳6ヶ月または最長2歳になるまで延長できるケースもあります。
給付金は2ヵ月に1度、2ヵ月分がまとめて給付されます。
初回の給付は育休を開始してからおよそ2ヵ月後(出産からはおよそ4ヶ月後)です。
以後、2ヵ月ごとに申請が必要となります。
支給額は育休開始から、
180日間は月収の約67%、181日目以降は約50%
ですが、支給額には上限が設けられています。
育児休業給付金は非課税のため、所得税はかからず、翌年度の住民税算定額にも含まれません。
賃金が支払われていない場合は、雇用保険料の支払いも不要です。
対象者 | 勤務先の健康保険に加入している本人 (受給資格を満たしている場合) |
対象期間 | 出産手当金の支給が終わった翌日から子どもが1歳になるまで (1歳6ヶ月または最長2歳になるまで延長できるケースもあり) |
支給額 | 育休開始から180日間は月収の約67% 181日目以降は月収の約50% (上限あり) |
申請方法 | 休業開始予定日の1ヶ月前までに勤務先へ |
社会保険料の免除を受けるには、勤務先を通して日本年金機構に申請しなければなりません。
そのため、出産や育児休業の予定が決まったら勤務先に申し出ましょう。
なお、この免除期間は保険料を納めた期間として扱われますので、将来受け取れる年金が減額されることはありません。
高額療養費制度
1か月(1日から末日まで)の医療費が高額になった場合、自己負担限度額を超えた分が、あとで払い戻される制度のことです。
自己負担限度額は、年齢や所得によって変わります。
帝王切開や管理入院など保険適用の手術・入院をした場合、高額療養費制度の対象となります。
申請先は、加入している公的医療保険(健康保険組合や国保)です。
診療を受けた月の翌月の初日から2年以内に申請しましょう。
医療費が高額になることが分かっている場合には、事前に申請をし、医療機関の窓口に《限度額適用認定証》を提示することで医療費の支払額が自己負担限度額までになります。
※保険外負担分(差額ベッド代や入院時の食事代など)は含まれません。
出産前に約2ヶ月管理入院しましたが、窓口での支払いは自己限度額+保険適応外分のみで済みました!
まとめ
赤ちゃんが生まれたらまずは出生届の提出です。
2024年12月よりマイナンバーカードの同時申請も可能となっています。
1歳未満の乳児は特急発行の対象なので、概ね1週間程度でマイナンバーカードを受取ることができます。
またこの時に該当する方や可能な方は一緒に、児童手当の手続きも済ませましょう。
国保の方は、健康保険への加入手続きも同時にできます。
必要なものは、自治体や勤務先などによって異なるため事前に確認し、スムーズに手続きが行えるように準備しておくと安心です。
パパや周囲に頼めるものはぜひ頼んで、ママは少しでも身体を休めてくださいね。
最後まで読んでいただきありがとうございました。